2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
ただ、もちろん、適用対象になったとしても、強制適用事業所、これで適用なのに適用されない労働者がたくさんおられては、これからも適用対象になったとしても事業主がちゃんと適用してくれなければ意味がないわけでありまして、まずそこの点について、現時点で厚生年金適用できるのに、されるべきなのに適用されずに取り残されてしまっている方々、一体何事業所、何人おられるんでしょうか。
ただ、もちろん、適用対象になったとしても、強制適用事業所、これで適用なのに適用されない労働者がたくさんおられては、これからも適用対象になったとしても事業主がちゃんと適用してくれなければ意味がないわけでありまして、まずそこの点について、現時点で厚生年金適用できるのに、されるべきなのに適用されずに取り残されてしまっている方々、一体何事業所、何人おられるんでしょうか。
国としては強制適用事業所に対して加入促進ということを政策的に推し進めているわけでありますけれども、それで協会けんぽに入ったらば保険証がなかなか届かないというようなサービスの低下というのはこれは許されないことだと思いますので、大臣も是非しっかりと対応の方、御指示をしていただきたいと思います。 それでは次に、働き方改革の実施状況について伺いたいと思います。
御承知のように、社会保険につきましては、法人事業所については、業種を問わず、一人でも使用している者がいれば適用されるということになっておりますけれども、個人事業所の場合には、農林水産業、接客業、法務業等の業種または五人未満の個人事業所については強制適用事業所になっておりません。
○政府参考人(薄井康紀君) 社会保険の適用でございますけれども、まず事業所の適用ということで申し上げますと、法人の事業所で常時従業員を使用するもの、それから所定の事業を行います個人の事業所で常時五人以上の従業員を使用するもの、こういったところが強制適用事業所になるわけでございます。
この厚生年金と雇用保険の適用事業所でございますけれども、これは御案内のとおりでございますが、厚生年金の方の強制適用事業所の方は、法人の事業所で常時従業員を使用するもの、それから、製造、建設等の所定の事業を行います個人の事業所で常時五人以上の従業員を使用するものというのが厚生年金の方の強制適用事業所でございます。
○政府参考人(磯部文雄君) 社会保険の適用につきましては、法人の事業所であって常時一人以上の従業員を使用しているものについては社会保険の強制適用事業所に該当し、二か月以内の期間契約である場合等を除き、当該事業所と常用的使用関係にある従業員を社会保険の被保険者として取り扱うということになっております。
この乖離でございますが、社会保険の強制適用事業所というのは、ただいま委員も御指摘になりましたように、法人の事業所で常時従業員を使用するもの、あるいは製造、建設業の所定の事業を行う個人の事業所では五人以上の従業員を行うということになっているわけでございます。
では、日本人であれば、事業所に勤めていて、社会保険の強制適用事業所になっていても適用をしていないというのは、山ほどあるでしょう。そういうところでも国保にやってくれというのは今どんどんふえているでしょう、厚生年金保険含めて。それは認めていて、在日外国人であれば認めない、そういう運用をしているんですか。
一点目は、まず従業員が五人未満の個人事業所につきましては、雇用保険におきましては農林水産の事業を行うものを除きまして強制適用事業所としておりますが、厚生年金保険におきましては五人未満の個人事業所は強制適用としておりません。
適用事業所が解散したり休業したりするなどして、その従業員全員が使用されなくなった場合には、全喪処理を行うことにより、その事業所を適用事業所から除外し、健康保険及び厚生年金保険の適用を受けないこととすることとなっておりますが、休業を理由として全喪処理された強制適用事業所が全喪処理後も事業を実施している不適切な事態が多数見受けられましたので、社会保険庁に対して、改善の処置を要求したものであります。
○国務大臣(丹羽雄哉君) 御案内のように、厚生年金保険の適用につきましては、すべての法人事業所、さらに常時五人以上の従業員を使用する個人事業所を強制適用事業所といたしておるわけでございます。
一つは、厚生年金保険、政府管掌健康保険、それから脱退した強制適用事業所については早急に再加入させるということ。それから二点目には、保険料納付が特に困難な事業主については支払い猶予措置を講じること。三点目は、経営難の中小企業が社会保険料を延滞した場合、この目的に特定した融資制度を創設すること。それから四点目には、強制適用事業主の違法行為に対し調査や罰則を厳格に適用すること。
したがいまして農業の場合も、そうした事業形態によって経営されている農業でそこに雇用関係のある労働者は、五人未満の個人事業場については任意適用事業の形に従来からされておりますが、それ以外は原則として強制適用事業ということで労災保険の加入になっております。
○政府委員(横田吉男君) 厚生年金保険の適用事業所についてでありますけれども、現在の体系が確立されました昭和二十九年から昭和六十年までにおきましては、適用事業所といたしましては、常時五人以上の従業員を使用いたします一部非適用事業所を除きました適用業種の個人事業所あるいは事務所、それから法人につきましては常時五人以上の従業員を使用する法人の事務所を強制適用事業所としてきたところであります。
しかしながら、先ほど申し上げました競走労働者の雇用実態を見ますと、例えば厚生年金法の条文をどう読みましても、競走場は厚生年金の強制適用事業所であり、かつ被保険者資格も十分に備えている労働者がたくさんいらっしゃいます。しかし、厚生年金制度が現実には適用されておりません。 具体的な例を申し上げますと、東京都の府中市に多摩川競艇場という競走場がございます。ここで働く労働者は総勢千三百名ほどに上ります。
七、労働災害の防止、強制適用事業における未手続事業の解消、保険給付の認定・審査請求処理の迅速化等を図るため、関係職員の増員を含め行政体制の充実強化を図ること。 右決議する。 以上でございます。
○村田誠醇君 ちょっと年数は忘れましたけれども、たしか労働保険の強制適用事業を、一人以上の場合ですね、全部強制適用にするということが決まったときに、暫定任意適用は除きまして、決まって、その後労働省が施策を進めたときに、たしか会計検査院だったと思いますけれども、その実効性が上がっていないじゃないかということで指摘をされ、その後未手続事業所の解消、労働保険の加入状況拡大のために、労働省としては予算をくっつけていろいろな
今回の法律改正は、この建議のうち法律改正を要する部分、すなわち具体的には、年金等のスライド要件の改善、それから長期療養者に対する給付制度の改善、それから農業の特別加入制度の改善を通じた強制適用事業の範囲の拡大の三点について改正案を作成し、御審議をお願いしているところでございます。
現在、暫定任意適用事業とされている五人未満の労働者を使用する個人経営の農業の事業への労災保険の適用拡大を図るため、労災保険に特別加入している者が行う農業の事業に労働者が使用された場合、当該事業を強制適用事業とすることとしたことであります。 以上のほか、この法律案においては、その附則において以上の改正に伴う所要の経過措置を定めております。
、 第二に、休業補償給付等のスライドについて、賃金水準の変動幅の要件を一〇%に緩和するとと もに、変動率の算定方式を全規模・全産業の平均賃金を用いて一本化すること、 第三に、療養開始後一年六カ月を経過した者の休業補償給付等の給付基礎日額について、年齢階層ごとに最低限度額及び最高限度額を設定すること、 第四に、労災保険に特別加入している者が行う農業の事業に労働者が使用された場合、その事業を強制適用事業
それから三番目の「農業従事者の特別加入制度の改善を通じた強制適用事業の範囲の拡大」、これは大変結構なことだと思っております。ただ、これにつきましては、ちょっと心配の点がございます。
したがいまして、労働基準法第八章のあり方につきましては、こういった見解も踏まえまして労災保険審議会の建議においては取り上げられていないところでございまして、労働省としては、まず強制適用事業の範囲の拡大について検討を進めるべきであり、八章の問題については全面適用が達成された時点で改めて検討すべき問題であるというふうに考えております。
現在、暫定任意適用事業とされている五人未満の労働者を使用する個人経営の農業の事業への労災保険の適用拡大を図るため、労災保険に特別加入している者が行う農業の事業に労働者が使用された場合、当該事業を強制適用事業とすることとしたことであります。 以上のほか、この法律案においては、その附則において以上の改正に伴う所要の経過措置を定めております。